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心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準等の見直し
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の点数を1単位125点に増やし、施設基準において、循環器科、心臓血管外科の標榜を求めている施設基準を緩和し、循環器科又は心臓血管外科の医師等がリハビリテーションを実施する時間帯に勤務していればよいこととする。
【心大血管疾患リハビリテーション料】
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)205点 |
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者(心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患についてはそれぞれ発症から1か月以上経過したものに限る。)に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、(略)所定点数を算定する。
[施設基準] 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) 届出保険医療機関において、心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む)がそれぞれ1名以上勤務していること。 |
関連資料
平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(心大血管リハ)
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