【平成28年診療報酬改定情報】理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のためのPT-OT-S.NET

介護保険リハビリテーションの試験的利用の拡大

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介護保険のリハビリテーションに試験的利用の拡大(新)

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における疾患別リハビリテーションを行った後、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。なお、目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援における紹介、提案等によって、介護保険におけるリハビリテーションの内容を把握する目的で、1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションの提供を受ける場合は当該「移行」に含まない。

関連資料

平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(医療リハと介護リハ)

445

 

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