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目標設定等支援・管理料の新設
要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、機能予後の見通しの説明、目標設定の支援等を評価する。
(新)目標設定等支援・管理料
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[算定要件]
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等に以下の指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
① 医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シートを作成し、患者に交付し、その写しを診療録に添付する。
② 医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも次に掲げる内容について、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等に対して説明し、その事実及び被説明者が説明をどのように受け止め、どの程度理解したかについての評価を診療録に記載する。
③ ①及び②の交付、説明は、リハビリテーション実施計画書の説明、又はリハビリテーション総合計画書の交付、説明の機会に一体として行って差し支えない ④ 当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者又は患者の看護に当たる家族等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案する。 |
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション又は運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等のうち、標準的算定日数の3分の1を経過したものについて、直近3か月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合、当該リハビリテーション料の100分の90を算定する。
[経過措置]
目標設定等支援・管理料を算定していない場合の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション料の減算については、平成28年10月1日から実施する。
[疑義解釈]
(問8)「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料 注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100 分の90に相当する点数により算定することとされている。ここでいう「過去 3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
(答)リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいう。
例1) 10月1日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合 7月1日~10月1日
例2) 10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合 7月1日~10月25日
(問9)目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、 継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
(答)目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。
例1) 7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 10月1日以降に再度算定可能
例2) 7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 10月1日以降に再度算定可能
(問10)目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーショ ンを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とす る疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。
(答)可能である。ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理料が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られること。
関連資料
平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(目標設定加算)
「目標設定等支援・管理料」についての答申書(疑義解釈資料 その7)
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