【最新版】診療・介護報酬改定特設サイト
【お知らせ】
診療報酬・介護報酬の改定情報について、最新の特設サイトは下記をご参照ください。
>> 特設サイトはこちら <<
回復期リハビリ テーション病棟においてアウトカムの評価
回復期リハビリテーション病棟において、効果に係る実績が一定の水準を下回る場合は、1日につき6単位を超えるもの費用は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括する。
具体的な内容
入院中の患者に対する、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料であって1日につき6単位を超えるもの費用は、回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの提供実績が一定の水準以上であるとともに、効果に係る実績が一定の水準を下回る場合については、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれる(包括する)ものとする。但し、告示別表第9の3に規定する「脳血管疾患等の患者のうちで発症後60日以内のもの」は包括としない。
提供実績が一定の水準以上である場合とは
過去6か月間に当該保険医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に提供された疾患別リハビリテーションの1日平均実施単位数が6単位以上であることをいう。ただし、過去6か月間に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者が10人未満の場合を除く。
効果に係る実績が一定の水準を下回る場合とは
過去6か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟から退棟した全ての患者(計算対象から除外される患者を除く。)についての、①の総和を②の総和で除したものが27未満である状態をいう。
①退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時FIM得点(運動項目)を控除したもの
②各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた算定上限日数で除したもの
効果に係る実績の計算に除外出来る患者
①在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者
②死亡した患者
③FIM運動項目得点が20点以下のもの
④FIM運動項目得点が76点以上のもの
⑤FIM認知項目得点が25点未満のもの
⑥年齢が80歳以上のもの
*③〜⑥については毎月の入棟患者数の100分の30を超えない範囲とする。
その他(1):高次脳機能障害の患者が過去6か月の入院患者の40%を超える保険医療機関において
その他(2):FIM得点(運動項目)が1週間で10点以上低下した患者について
[算定要件]
|
経過措置
平成28年4月1日以降の入院患者について、平成29年1月1日から実施する。
留意点
回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される疾患別リハビリテーションの実施単位数を、リハビリテーション充実加算等の施設基準において用いる疾患別リハビリテーションの総単位数に含まない。
関連資料
【PT-OT-ST.NETの診療報酬改定情報について】 平成28年診療報酬改定の情報をPT-OT-ST.NETが独自にまとめたものです。記載の誤りや解釈の一部に誤りや今後に変更になる可能性があります。当サイトの情報についての取扱については十分に注意して頂き自己責任にてご利用下さい。当サイトの記載の誤り等を発見した場合はお手数ですがPT-OT-ST.NETまでご連絡ください。 |