運動器リハビリ料(1)については無床診療所での算定可能
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)については3月5日告示については病院又は有床診療所に限ると無床診療所については算定出来ないという文言が記載されておりましたが、「病院又は有床診療所に限る」については3月14日の事務連絡にて削除されることが通知されております。よって4月1日より病院または有床診療所にかぎらず無床診療所においても算定が可能となっております。
参考資料:平成26年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正について 平成26年3月14日
インフォメーション
2017年3月23日 – 処遇改善加算の変更に伴い平成29年4月からの介護報酬改定単位数一覧表「介護報酬の算定構造」
2015年5月17日 – 平成27年度介護報酬改定:平成27年4月30日付で厚生労働省からQ&A vol.2が示されました
2015年4月6日 – 平成27年介護報酬改定に対応:リハビリテーションマネジメント加算等の書類をエクセルで配布開始しました。
2015年4月2日 – 日本介護支援専門員協会(3月20日): 平成 27 年度介護保険制度改正・介護報酬改定に関する Q&A
2015年4月1日 – 平成27年介護報酬改定:平成27年4月1日付で厚生労働省からQ&Aが示されました。