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運動器リハビリ料(1)については無床診療所での算定可能

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)については3月5日告示については病院又は有床診療所に限ると無床診療所については算定出来ないという文言が記載されておりましたが、「病院又は有床診療所に限る」については3月14日の事務連絡にて削除されることが通知されております。よって4月1日より病院または有床診療所にかぎらず無床診療所においても算定が可能となっております。

参考資料:平成26年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正について 平成26年3月14日

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