地域包括ケア病棟入院料の「注3」に掲げる看護職員配置加算の施設基準
当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
4地域包括ケア病棟入院料の「注4」に掲げる看護補助者配置加算の施設基準当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、平成27年3月31日までの間は、当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割未満をみなし看護補助者とすることができる。また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる
こと。
【参考:厚生労働省HP・ミラー】
インフォメーション
2014年7月8日 – 地域包括ケア病棟入院料、専従の常勤言語聴覚士へ改定関連通知の一部訂正
2014年4月3日 – ADL維持向上等体制加算の施設基準のアウトカム評価の記載に修正がありました。