上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
2014年4月4日 – 告示が修正されました。「運動器リハビリ料(1)については無床診療所での算定可能」
2014年3月5日 – H002運動器リハビリテーション料
2014年3月5日 – 運動器リハビリテーション料の算定留意事項
2014年3月19日 – 第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 施設基準
2014年3月19日 – 第42の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 施設基準
2014年3月19日 – 第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 施設基準