1. Home
  2. >
  3. 平成26年診療報酬改定
  4. >
  5. 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者

上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

関連記事


2014年4月1日 – 別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数


2014年3月31日 – 別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者


2014年3月31日 – 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者


2014年3月31日 – 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者


2014年3月31日 – 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者