回復期リハビリテーション病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
1回復期リハビリテーション病棟入院料12,025点(生活療養を受ける場合にあっては、2,011点)
2回復期リハビリテーション病棟入院料21,811点(生活療養を受ける場合にあっては、1,796点)
3回復期リハビリテーション病棟入院料31,657点(生活療養を受ける場合にあっては、1,642点)
注1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iの例により、それぞれ算定する。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料2又は回復期リハビリテーション病棟入院料3を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、リハビリテーション充実加算として、患者1人につき1日につき40点を所定点数に加算する。
4 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る。)並びにデータ提出加算、区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)、区分番号J038に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
5 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料1を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、体制強化加算として、患者1人につき1日につき200点を所定点数に加算する。
【参考資料:厚生労働省HP・ミラーリンク】