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通所リハビリテーション

インフォメーション


平成27年度介護報酬改定に関するQ&A

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) [604KB]


平成27年度介護報酬改定の骨子

平成27年度介護報酬改定の骨子 [2,503KB]
*厚生労働省ホームページ:「平成27年度介護報酬改定について


指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 [1,052KB]


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 [194KB]


指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について [1,751KB]
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について [2,151KB]


介護給付費算定に係る体制等に関す る届出における留意点について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に 関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに 要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関す る届出における留意点について [355KB]

別紙様式【体制等状況一覧表】 [エクセル:1,013KB]


リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方・事務処理手順等

リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について [1,421KB]


通所リハビリテーション 介護報酬改定案 概要

(1)基本報酬を見直す。*資料は厚生労働省・第119回介護給付費分科
・   指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(案)
    通所リハビリテーション(抜粋資料)
    介護予防通所リハビリテーション(抜粋資料)

        報酬・加算等の単価表(案)一覧
    通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(抜粋資料)
    *2月6日、厚生労働省・第119回介護給付費分科会の抜粋資料です。

    平成27年度介護報酬改定の概要(案)(改)

(2)処遇改善加算を評価する。

新)処遇改善加算(I):3.4%  加算(II):1.9%


(3)リハビリテーションマネジメントの要件を見直し強化する。

旧)リハビリテーションマネジメント加算 230単位/月
・ 訪問指導等加算 550単位/回(月1回を限度)

新) リハビリテーションマネジメント加算(I) 230単位/月(算定要件
  リハビリテーションマネジメント加算(II)
  ・開始月から6月以内   1,020単位/月
  ・開始月から6月超         700単位/月
   訪問指導等加算はリハビリテーションマネジメントに包括する。

(4)短期集中リハビリ実施加算を見直す

旧)退院(所)日又は認定日から起算して
   ・1月以内    120単位/日
   ・1月超3月以内   60単位/日
   ・個別リハビリテーション実施加算 80単位/回

新) 退院(所)日又は認定日から起算して
   ・3月以内    110単位/日 (算定要件
     個別リハビリテーション実施加算 80単位/回 

− 

(5)認知症短期集中リハビリテーションを充実する。

旧)退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内 240単位/日


新)認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I) (算定要件
   退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内 240単位/日
  認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II)
  退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内  1,920単位/月


(6)生活行為向上リハビリテーション実施加算を新設する。

 ・開始月から起算して3月以内の期間に行われた場合 (算定要件)  2,000単位/月
 ・開始月から起算して3ヶ月超6月以内の期間に行われた場合         1,000単位/月



(7)生活行為向上リハビリテーションの提供終了後の減算

   生活行為向上リハビリテーションの提供終了後の翌月から6月間に限り1日につき
   所定単位数の15%を所定単位数から減算する。 (算定要件

(8)社会参加支援加算(新設)      → 12単位/日  (算定要件
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(9)中重度者ケア体制加算(新設)  → 20単位/日 (算定要件


(10)重度療養管理加算                       → 100単位/日

算定要件を見直し*要介護4〜5を要介護3〜5へと拡大
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(11)送迎時に実施た居宅内介助等を所要時間に含めることする。算定要件
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(12)延長加算の対象範囲を拡大する。(算定要件
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( 13)送迎を行わない場合は47単位/片道を減算とする。
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(14)リハビリテーションの基本理念を基本方針に規定する。詳細
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(15)訪問リハビリテーション及び通所リハビリを同じ事業者が提供する場合の効率化を図る。詳細