(新設)リハビリテーション総合計画提供料
リハビリテーション総合計画提供料の診療報酬改定概要
(新設)リハビリテーション総合計画提供料
(新設)H003-3リハビリテーション総合計画提供料100点
注 退院時に区分番号B005-2に掲げる地域連携診療計画管理料又は区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料を算定した患者(入院中に区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料を算定した場合に限る。)について、患者の同意を得た上で退院後のリハビリテーションを担う他の保険医療機関にリハビリテーション計画を文書により提供し、発症、手術又は急性増悪から14日以内に退院した場合に限り、退院時に1回を限度として算定する。
【参考資料:厚生労働省HP・ミラーリンク】
リハビリテーション総合計画提供料の算定留意事項
(1) リハビリテーション総合計画提供料は、入院中に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定した患者であって、退院時に区分番号「B005-2」地域連携診療計画管理料又は区分番号「B005-3」地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定した者について、患者の同意を得た上で、退院後の外来におけるリハビリテーションを担う他の保険医療機関に対してリハビリテーション総合実施計画を文書により提供した場合に算定する。なお、当該患者が他の保険医療機関に入院を伴う転院をした場合は算定できない。
(2) 他の保険医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付すること。
【参考資料:厚生労働省HP・ミラーサイト】