介護保険リハビリテーション移行支援料
介護保険リハビリテーション移行支援料の改定概要
介護保険リハビリテーション移行支援料
B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料 500点
注 入院中の患者以外の患者(区分番号H001の注4又は注5並びに区分番号H002の注4又は注5を算定する者に限る。)に対して、患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション等に移行した場合に、患者1人につき1回を限度として算定する。
介護保険リハビリテーション移行支援料の算定留意事項
(1)介護保険リハビリテーション移行支援料は、維持期のリハビリテーション(区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の「注4」、「注5」及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注4」、「注5」に規定するものをいう。)を受けている入院中の患者以外の者に対して、患者の同意を得て、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)へ移行するため、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)及び必要に応じて、介護保険によるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、介護サービス計画書(ケアプラン)作成を支援した上で、介護保険によるリハビリテーションを開始し、維持期のリハビリテーションを終了した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。なお、維持期のリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーションを併用して行うことができる2月間(「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成24年3月30日保医発033010)の第4の8に規定する2月間をいう。)は、当該支援料を算定できない。
(2)患者の同意を得た上で、介護支援専門員より情報提供を受け、介護サービス計画書(ケアプラン)の写しを診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が介護保険によるリハビリテーションを開始した日及び維持期のリハビリテーションを終了した日を記載する。
(3)当該患者が、当該医療機関内で維持期のリハビリテーションから介護保険によるリハビリテーションに移行した場合は算定できない。
【参考資料:厚生労働省HP・ミラーサイト】