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回復期リハビリテーション病棟入院料


回復期リハビリテーション病棟入院料の改定概要







参考資料:1.個別改定項目について
【重点課題1-1-3(医療の機能分化等/効率的な入院医療等の評価)-②】
 回復期リハビリテーション病棟の評価の見直し

 


回復期リハビリテーション病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)

1回復期リハビリテーション病棟入院料12,025点(生活療養を受ける場合にあっては、2,011点)
2回復期リハビリテーション病棟入院料21,811点(生活療養を受ける場合にあっては、1,796点)
3回復期リハビリテーション病棟入院料31,657点(生活療養を受ける場合にあっては、1,642点)

注1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iの例により、それぞれ算定する。

2  回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料2又は回復期リハビリテーション病棟入院料3を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。

3  回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、リハビリテーション充実加算として、患者1人につき1日につき40点を所定点数に加算する。

4  診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る。)並びにデータ提出加算、区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)、区分番号J038に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。

5  回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料1を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、体制強化加算として、患者1人につき1日につき200点を所定点数に加算する。

【参考資料:厚生労働省HPミラーリンク


A308回復期リハビリテーション病棟入院料の留意事項

A308回復期リハビリテーション病棟入院料

(1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。

(2) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(4)回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院基本料Iを算定する。この場合において、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する病棟である場合は、療養病棟入院基本料1の入院基本料Ⅰにより、回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する病棟である場合は、療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定する。

(5)必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業療法が行われることとする。

(6)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合においても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。ただし、その場合にあっては、当該入院料の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書に転院してきた旨を記載すること。

(7)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価の測定を行い、その結果について診療録に記載すること。なお、区分番号「B005-2」地域連携診療計画管理料を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院してきた場合には、当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を入院時に測定された日常生活機能評価とみなす。

(8)回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時に「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添6」の「別紙7」の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」における「モニタリング及び処置等に係る項目(A項目)」について測定を行い、その結果について診療録に記載すること。

(9)医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定できる。

(10)「注2」に掲げる休日リハビリテーション提供体制加算は、患者が入院当初から集中的なリハビリテーションを継続して受けられるよう、休日であっても平日と同様のリハビリテーションの提供が可能な体制をとる保険医療機関を評価したものである。

(11)「注3」に掲げるリハビリテーション充実加算は、回復期リハビリテーションが必要な患者に対して集中的なリハビリテーションを提供していることを評価したものである。

(12)「注5」に規定する体制強化加算は、患者の早期機能回復及び早期退院を促進するために、専従の医師及び専従の社会福祉士の配置を評価したものである。

 

【参考資料:厚生労働省HPミラーリンク


別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態(発症後又は手術後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、一般病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、総合入院体制加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料(以下「算定開始日数控除対象入院料等」という。)を算定する患者に対して、1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除するものとする。)又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して150日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して180日以内)

二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(発症後又は手術後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除するものとする。)(算定開始日から起算して90日以内)

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの2か月の期間から30日を限度として控除するものとする。)(算定開始日から起算して90日以内)

四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態(損傷後1か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの1か月の期間から30日を限度として控除するものとする。)(算定開始日から起算して60日以内)五股関節又は膝関節の置換術後の状態(損傷後1か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、1日6単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの1か月の期間から30日を限度として控除するものとする。)(算定開始日から起算して90日以内)


[通知]第11 回復期リハビリテーション病棟入院料

第11 回復期リハビリテーション病棟入院料

1 通則
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。

(2) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。

(3) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(4) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。
(5) 別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(6) 当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価及び継続的な医学的処置の必要性については、別添6の別紙21及び別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)(以下この項目において「看護必要度評価票A項目」という。)を用いて測定すること。また、当該日常生活機能評価及び看護必要度評価票A項目の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 日常生活機能評価を測定する場合
(イ) 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価の構成と評価方法
② 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
イ 看護必要度評価票A項目を測定する場合
(イ) 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 重症度、医療・看護必要度の考え方、重症度、医療・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
② 重症度、医療・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(7) 毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添7の様式49の4により地方厚生(支)局長に報告を行うこと。
(8) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数は平均2単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院する回復期リハビリテーションを要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数
イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回復期リハビリテーションを要する状態の患者の延入院日数
(9) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に別途添付の上提出すること。)


回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

(1)リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上及び在宅復帰支援を担当する専任の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2)当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合、重症の患者(別添6の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上の患者をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち3割以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数

イ直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)

(3)当該病棟に入院する全ての患者の状態を別添6の別紙7の看護必要度評価票A項目を用いて測定し、その結果、当該病棟へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が1割以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出
するものであること。ただし、平成26年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関については、平成26年9月30日までの間は、当該要件を満たしているものとする。
ア直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの当該基準を満たす患者数

イ直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)

(4)直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で4点以上改善していること。
(5)当該保険医療機関において、休日を含めすべての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(6)当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。

(7)当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。

(8)(5)から(7)については、平成26年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関については、平成26年9月30日までの間は、当該要件を満たしているものとする。
(9)毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の看護必要度A項目の得点について、別添7の様式49の4により地方厚生(支)局長に報告を行うこと。


3 回復期リハビリテーション病棟入院料2及び3の施設基準

(1) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 重症の患者が新規入院患者のうち2割以上であること。
イ 直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で3点以上改善していること。

【参考:厚生労働省HPミラー


休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準

(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料2又は3の届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(3) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(4) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。


リハビリテーション充実加算の施設基準

回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりのリハビリテーション提供単位数は平均6単位以上であること。計算式は第11の1の(9)に示した式を用いること。


体制強化加算の施設基準

(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出を行っていること。
(2) 当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の常勤社会福祉士1名以上配置されていること。
(3) (2)に掲げる医師については、以下のいずれも満たすこと。
ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。
(4) (3)のイに掲げるリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する回復期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む数日程度の研修(修了証が交付されるもの)であり、研修期間は通算して14時間程度のものをいう。なお、当該研修には,次の内容を含むものであること。
ア 回復期リハビリテーションの総論
イ 脳血管リハビリテーション
ウ 運動器リハビリテーション
エ 回復期リハビリテーションに必要な評価
オ 高次脳機能障害
カ 摂食嚥下、口腔ケア
キ 地域包括ケア
(5) (2)に掲げる社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。
(6) (3)の要件のうち、イに規定するリハビリテーションに係る研修要件の適用については、平成27年4月1日からとすること。

6 届出に関する事項
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式20、様式49から様式49の7(様式49の4を除く。)までを用いること。