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看護・介護職員連携強化加算について:訪問看護


① 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業 務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書 の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該 訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況 について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提 供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定 する。なお、訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席し た場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。


② 当該加算は、1の訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は 会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算 する。


③  当該加算は訪問看護が二十四時間行える体制を整えている事 業所として緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定 可能である。

④ ?訪問看護事業所の看護師等が、訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上 に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられ た訪問看護費を算定する。

⑤  当該加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うた めに同行訪問を実施することを目的としたものではないため、 訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目 的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合は、 当該加算及び訪問看護費は算定できない。

参考】【訪問看護

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