退院時共同指導加算について:訪問看護


1 退院時共同指導加算は、病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看 護ステーションの看護師等が退院時共同指導を行った後に、当 該者の退院又は退所後、初回の訪問看護を実施した場合に、一 人の利用者に当該者の退院又は退所につき一回(厚生労働大臣 が定める状態(二十三号告示第五号を参照のこと。)にある利 用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には二回) に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っ ている場合においても算定できること。

2 二回の当該加算の算定が可能である利用者(1の厚生労働大 臣が定める状態の者)に対して複数の訪問看護ステーション、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスが退院 時共同指導を行う場合にあっては、一回ずつの算定も可能であ ること。


3 複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合 には、主治の医師の所属する保険医療機関又は介護老人保健施 設に対し、他の訪問看護ステーション等における退院時共同指 導の実施の有無について確認すること。


4 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用 した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに 同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看 護における当該加算は算定できないこと(2の場合を除く。)。


5 退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書 に記録すること。

参考】【訪問看護

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