初回加算について:訪問看護


本加算は、利用者が過去二月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けてい ない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定す る。

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