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介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した日 の訪問看護の取り扱い:訪問看護
介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所・退院し た日については、第二の1の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定め る状態(○号告示第五号を参照のこと。)にある利用者に限り、 訪問看護費を算定できることとする。なお、短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)に おいても同様である。
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訪問看護
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