理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
サイトマップ
お問い合わせ
Q&A
Today:
yesterday:
HOME
トピックス
学会・セミナー情報
情報交換
BBS
SNS
求人情報
養成校情報
報酬・制度
平成28年診療報酬改定
平成27年介護報酬改定
Warning
: Use of undefined constant key - assumed 'key' (this will throw an Error in a future version of PHP) in
/home/ptotst/pt-ot-st.net/public_html/contents/wp-content/themes/ptotst/index.php
on line
18
Home
>
介護報酬
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した日 の訪問看護の取り扱い:訪問看護
介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所・退院し た日については、第二の1の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定め る状態(○号告示第五号を参照のこと。)にある利用者に限り、 訪問看護費を算定できることとする。なお、短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)に おいても同様である。
【
参考
】【
訪問看護
】
介護報酬
介護報酬トップ
改訂論点
通知通達
Q&A(介護保険)
介護改定概要
通所リハビリテーション
通所介護
訪問リハビリテーション
訪問看護
介護老人保健施設
介護予防
■
介護報酬改訂(トップ)
■
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたら
ご報告
下さい。ご協力お願いします。
Search for:
報酬・制度
診療報酬
介護報酬