主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い:訪問看護

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要 がある旨の特別指示(訪問看護ステーションにおいては特別指示 書の交付)があった場合は、交付の日から十四日間を限度として 医療保険の給付対象となるものであり、訪問看護費は算定しない。 なお、医療機関の訪問看護の利用者について、急性増悪等により 一時的に頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険の給付対 象となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等に ついては、診療録に記載しなければならない。

参考】【訪問看護

 

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。