主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い:訪問看護
利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要 がある旨の特別指示(訪問看護ステーションにおいては特別指示 書の交付)があった場合は、交付の日から十四日間を限度として 医療保険の給付対象となるものであり、訪問看護費は算定しない。 なお、医療機関の訪問看護の利用者について、急性増悪等により 一時的に頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険の給付対 象となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等に ついては、診療録に記載しなければならない。
【参考】【訪問看護】