ターミナルケア加算について:訪問看護

① ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死 亡月に加算することとされているが、ターミナルケアを最後に 行った日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死 亡月に算定することとする。


②  ターミナルケア加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業 所に限り算定できる。なお、当該加算を介護保険で請求した場 合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型 サービスを利用した場合の当該各サービスにおけるターミナル ケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場 合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料にお ける在宅ターミナルケア加算(以下4においてターミナルケア 加算等」という)は算定できないこと。


③ 一の事業所において、死亡日及び死亡日前十四日以内に医療 保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ一日 以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミ ナルケア加算等を算定すること。この場合において他制度の保 険によるターミナルケア加算等は算定できないこと。

④ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看 護記録書に記録しなければならない。

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録
イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録
ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び 対応の経過の記録

⑤ ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、二十四時間以内に死亡が確認される場合等について は、ターミナルケア加算を算定することができるものとする。

参考】【訪問看護

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