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緊急時訪問看護加算について:訪問看護


① 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応で きる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問 看護を受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画 的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合には 当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算す る。

②  緊急時訪問看護加算については、当該月の第一回目の介護保 険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算す るものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、 同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス を利用した場合の当該各サービスにおける緊急時訪問看護加算 並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該 訪問看護における二十四時間連絡体制加算及び二十四時間対応 体制加算は算定できないこと。

③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時 訪問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応 じた所定単位数(准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位 数の百分の九十)を算定する。この場合、居宅サービス計画の 変更を要する。なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜 の訪問看護に係る加算は算定できない。ただし、特別管理加算 を算定する状態の者に対する一月以内の二回目以降の緊急時訪 問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定 する。

④ 緊急時訪問看護加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業 所に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪 問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該 利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること。

⑤  訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加 算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選 定する上で必要な情報として届け出させること。なお、訪問看 護ステーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たって は、第一の1(5)によらず、届出を受理した日から算定するもの とする。

参考】【訪問看護

 

 

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