長時間訪問看護への加算について

① 「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」については(16)を参照のこと。

② 当該加算については、看護師が行う場合であっても准看護師が行う場合であっても、同じ単位を算定するものとする。

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