注13の取扱い:2(16)訪問介護


注13(資料19頁)の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令 第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第二十条 第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないことと する。

 

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。