注9の取扱い:訪問看護

注9について訪問介護と同様であるので、2(16)を参照されたい。 なお、当該加算は所定単位数の五%加算としているが、この場合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びタ ーミナルケア加算を含まないこと。

参考】【訪問看護

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