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注12の取扱い 2(15)訪問介護


①  (14)を参照のこと。
② 延訪問回数は前年度(三月を除く。)の一月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。


③  前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、 又は再開した事業所を含む。)については、直近の三月におけ る一月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがっ て、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四 月目以降届出が可能となるものであること。平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、 所定の回数を上回った場合については、直ちに第一の5の届出 を提出しなければならない。

④ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前 に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。

 

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