訪問介護と同様であるので、2(15)を参照されたい。なお、当該加算は所定単位数の十%加算としているが、この場 合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びター ミナルケア加算を含まないこと。 【参考】【訪問看護】
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