特別地域訪問介護加算について 2⑭ 訪問介護
注11の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等(以下「サテライト事業所」と いう)を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サ テライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本 拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象とならず、サ テライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護 は加算の対象となるものであること。サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテ ライト事業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、 当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等 の記録を別に行い、管理すること。