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特別地域訪問看護加算の取扱い :訪問看護
訪問介護と同様であるので、
2(14)
を参照されたい。 なお、当該加算は所定単位数の十五%加算としているが、この場合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まないこと。
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訪問看護
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