特別地域訪問看護加算の取扱い :訪問看護


訪問介護と同様であるので、2(14)を参照されたい。 なお、当該加算は所定単位数の十五%加算としているが、この場合の所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まないこと。

参考】【訪問看護

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