早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い 2⑬訪問介護


居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算 定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、 加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサー ビス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該 加算は算定できない。

 

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。