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早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い 2⑬訪問介護


居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算 定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、 加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサー ビス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該 加算は算定できない。

 

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