居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により訪問看護が行われた場合の取扱い


居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場 合に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問する場 合については、所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数を算 定すること。また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師 等が訪問することとされている場合に、准看護師が訪問する場合 については、准看護師が訪問する場合の単位数(所定単位数の百分の九十)を算定すること。

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