二人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合の加算について:訪問看護


① 二人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合の加算は、体重 が重い利用者を一人が支持しながら、必要な処置を行う場合等、一人で看護を行うことが困難な場合に算定を認めるものであり、 これらの事情がない場合に、単に二人の看護師等が同時に訪問 看護を行ったことのみをもって算定することはできない。

②  訪問を行うのは、両名とも保健師、看護師、准看護師又は理 学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。

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