末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて


末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等(○号告示第三号を参照のこと。)の患者については、医療保険の給付の対象となるものであり、訪問看護費は算定しない。

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