定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携:訪問看護
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携について は、訪問看護を二十四時間行うことができる体制を整えている 事業所であって、緊急時訪問看護加算体制を届出ていることが必要である。
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬は月額定額報酬であるが、次のような場合には次のような取扱いとする。
(一) 月の途中から訪問看護を利用した場合又は月の途中で訪問 看護の利用を終了した場合には、利用期間(訪問看護の利用 を開始した日から月末日まで又は当該月の初日から利用を終 了した日まで)に対応した単位数を算定する(以下4におい て「日割り計算」という。)こととする。なお、利用を開始 した日とは、利用者が訪問看護事業者と利用契約を結んだ日 ではなく、実際に利用者が定期巡回・随時対応型訪問介護看 護を利用した日をいう。ただし、定期巡回・随時対応型訪問 介護看護の介護サービスのみ利用していた者が、あらたに訪 問看護サービスを利用開始した場合は訪問看護を利用した日をいう。
(二) 月の途中に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用している場合は、その期間について日割り計算により算定する。
(三) 月の途中で要介護五から他の要介護度に変更となった場合、及び他の要介護度から要介護五に変更になった場合は日割り計算により算定する。
(四) 月の途中で特別訪問看護指示書が交付された期間及び月途中で、末期の悪性腫瘍又は別に厚生労働大臣が定める疾病の 状態(○号告示第三号を参照のこと。)となった場合は、そ の状態にある期間について日割り計算により算定する。