理学療法士等の訪問について:訪問看護
① 理学療法等による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看 護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あ くまで看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のう ち保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規 定に関わらず業とすることができるとされている診療の補助行 為(言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第 一項)に限る。
② 理学療法士等による訪問看護は、一回当たり二十分以上訪問 看護を実施することとし、一人の利用者につき週に六回を限度 として算定する。