訪問看護の所要時間の算定について:訪問看護
① 二十分未満の訪問看護の算定について
二十分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必 要な利用者に対し、日中等の訪問看護における十分な観察、必 要な助言・指導が行われることを前提として行われるものであ る。したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画において 二十分未満の訪問看護のみが設定されることは適切ではなく、 二十分以上の訪問看護を週一回以上含む設定とすること。なお 二十分未満の訪問看護は、訪問看護を二十四時間行うことがで きる体制を整えている事業所でとして緊急時訪問看護加算の届 け出をしている場合に算定可能である。
② 訪問看護は在宅の要介護者の生活パターンや看護の必要性に 合わせて提供されるべきであることから、単に長時間の訪問看 護を複数回に区分して行うことは適切ではない。そのため、次のような取扱いとして行うこと。
(一) 前回提供した訪問看護から概ね二時間未満の間隔で訪問看 護を行う場合(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護 を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算するも のとする。
(二) 一人の看護職員又は理学療法士等(理学療法士、作業療法 士若しくは言語聴覚士をいう。以下4において同じ。)が訪 問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護職員又は理 学療法士等が続いて訪問看護を提供した場合(看護職員が訪 問看護を行った後に続いて別の看護職員が訪問看護を行う場 合)も、所要時間を合算することとする。なお、看護職員に よる訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による 訪問看護が含まれる場合には、当該訪問看護費は、准看護師 による訪問看護費を算定する。
(三) 一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、 続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を実 施した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理 学療法士等が訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定で きる。
(四) なお、一人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供す る必要性については、適切なケアマネジメントに基づき判断 すること。