訪問看護の所要時間の算定について:訪問看護


① 二十分未満の訪問看護の算定について
二十分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必 要な利用者に対し、日中等の訪問看護における十分な観察、必 要な助言・指導が行われることを前提として行われるものであ る。したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画において 二十分未満の訪問看護のみが設定されることは適切ではなく、 二十分以上の訪問看護を週一回以上含む設定とすること。なお 二十分未満の訪問看護は、訪問看護を二十四時間行うことがで きる体制を整えている事業所でとして緊急時訪問看護加算の届 け出をしている場合に算定可能である。


② 訪問看護は在宅の要介護者の生活パターンや看護の必要性に 合わせて提供されるべきであることから、単に長時間の訪問看 護を複数回に区分して行うことは適切ではない。そのため、次のような取扱いとして行うこと。


(一) 前回提供した訪問看護から概ね二時間未満の間隔で訪問看 護を行う場合(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護 を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算するも のとする。


(二) 一人の看護職員又は理学療法士等(理学療法士、作業療法 士若しくは言語聴覚士をいう。以下4において同じ。)が訪 問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護職員又は理 学療法士等が続いて訪問看護を提供した場合(看護職員が訪 問看護を行った後に続いて別の看護職員が訪問看護を行う場 合)も、所要時間を合算することとする。なお、看護職員に よる訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による 訪問看護が含まれる場合には、当該訪問看護費は、准看護師 による訪問看護費を算定する。


(三) 一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、 続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を実 施した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理 学療法士等が訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定で きる。


(四) なお、一人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供す る必要性については、適切なケアマネジメントに基づき判断 すること。

参考】【訪問看護

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。