訪問看護指示の有効期間について:訪問看護

訪問看護費は、訪問看護ステーションにあっては、主治の医師の判断に基づいて交付(二か所以上の訪問看護ステーションから の訪問看護の場合は各訪問看護ステーションごとに交付)された 指示書の有効期間内に訪問看護を行った場合に算定する。


なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から一 月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療 情報提供を受けて、訪問看護を実施した場合には、診療情報提供 を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の 日から一月以内に行われた場合に算定する。

参考】【訪問看護

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