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別に厚生労働大臣が定める区分:訪問看護
別に厚生労働大臣が定める区分の内容は次のとおり。
(1) 特別管理加算(I) 特別な管理を必要とする利用者として厚 生労働大臣が定める状態のイに該当する状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合
(2) 特別管理加算(II) 特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態のロからホまでに該当する状態にある 者に対して指定訪問看護を行う場合
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