別に厚生労働大臣が定める状態:訪問看護

別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり。
次のいずれかに該当する状態


イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) 別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管 切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態


ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄 養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管 理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態


ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態


ニ 真皮を越える褥 瘡の状態


ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

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