理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
サイトマップ
お問い合わせ
Q&A
Today:
yesterday:
HOME
トピックス
学会・セミナー情報
情報交換
BBS
SNS
求人情報
養成校情報
報酬・制度
平成28年診療報酬改定
平成27年介護報酬改定
Warning
: Use of undefined constant key - assumed 'key' (this will throw an Error in a future version of PHP) in
/home/ptotst/pt-ot-st.net/public_html/contents/wp-content/themes/ptotst/index.php
on line
18
Home
>
介護報酬
別に厚生労働大臣が定める施設基準:訪問看護
別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次の通り 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問看護事業所と同一の建物 と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の 数(当該指定訪問看護事業所に係る指定訪問看護事業者が指定介護 予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実 施している場合は、当該指定介護予防訪問看護事業所における前年 度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問看護事業所であること。
【
参考資料
】【
訪問看護
】
介護報酬
介護報酬トップ
改訂論点
通知通達
Q&A(介護保険)
介護改定概要
通所リハビリテーション
通所介護
訪問リハビリテーション
訪問看護
介護老人保健施設
介護予防
■
介護報酬改訂(トップ)
■
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたら
ご報告
下さい。ご協力お願いします。
Search for:
報酬・制度
診療報酬
介護報酬