別に厚生労働大臣が定める施設基準:訪問看護


別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次の通り 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問看護事業所と同一の建物 と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の 数(当該指定訪問看護事業所に係る指定訪問看護事業者が指定介護 予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実 施している場合は、当該指定介護予防訪問看護事業所における前年 度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問看護事業所であること。

参考資料】【訪問看護

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