別に厚生労働大臣が定める施設基準:訪問看護


別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。 連携する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称、住 所その他必要な事項を都道府県知事に届け出ている指定訪問看護事業所であること。

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