記録の整備について:訪問リハビリテーション
① 医師は、理学療法士等に対して行った指示内容の要点を診療 録に記入する。
理学療法士等は、リハビリテーション実施計画書の内容を利 用者に説明し、記録するとともに、医師の指示に基づき行った 指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。 なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載すること としてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別 できるようにすることとする。
② リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担 当者等)は利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハビリ テーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。
【参考】【訪問リハビリテーション】