サービス提供体制強化加算について:4(23)
① 3(7)1から6までを参照のこと。
② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年 数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年 数が三年以上である者をいう。
③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数 に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、 社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員 として勤務した年数を含めることができるものとする。