サービス提供体制強化加算について:訪問リハビリテーション
① 4(23)2及び3を参照のこと。
② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が三年以上 の者が一名以上いれば算定可能であること。
【参考】【訪問リハビリテーション】
① 4(23)2及び3を参照のこと。
② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が三年以上 の者が一名以上いれば算定可能であること。
【参考】【訪問リハビリテーション】