頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を 行った場合の取扱い
注6の「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーシ ョンを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険 医療機関の医師が、診療に基づき、利用者の急性増悪等により一 時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画 的な医学的管理の下に、在宅で療養を行っている利用者であって 通院が困難なものに対して、訪問リハビリテーションを行う旨の 指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示の日から 十四日間を限度として医療保険の給付対象となるため、訪問リハ ビリテーション費は算定しない。
【参考】【訪問リハビリテーション】