訪問介護事業所のサービス提供責任者に対して行う指導及び助言について:訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下において「理学療法士等」という。)が訪問介護事業所のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるADL等の評価を共同して行い、かつ、当該理学療法士等がサービス提供責任者に対して、訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合に、三月に一回を限度として算定する。この場合において、指導及び助言を行った日を含む月の翌月から翌々月までは当該加算は算定できない。なお、当該加算を算定する日は、算定できる訪問リハビリテーション費は一回までとする。また、理学療法士等は指導及び助言の内容について診療録に記載しておくこと。
【参考】【訪問リハビリテーション】