「通院が困難な利用者」について:訪問リハビリテーション・訪問看護
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して 給付することとされているが、通所リハビリテーションのみでは、 家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認 を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメント の結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算 定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院に より、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービス を優先すべきということである。