指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い:訪問介護 2(11)


① 同一の建物の定義


注7における「同一の建物」とは、当該指定訪問介護事業所 と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体 的には、当該建物の一階部分に指定訪問介護事業所がある場合 や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一 敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当 しない。また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、 運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異 なる場合であっても該当するものであること。


②前年度の一月当たりの実利用者 厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第○号。以下「○号告示」という。)第一号の「前年度の一 月当たりの実利用者の数」の計算に当たっては、前年度(毎年 四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。 以下同じ。)(三月を除く。)の各月の実利用者(月の末日にお いて当該指定訪問介護事業所と同一の建物に居住しており、か つ、当月に当該事業所が指定訪問介護の提供を行った者をいう。) の実人数を合計し、指定訪問介護の事業を実施した月(指定訪 問介護を提供した月に限る。)数で除した数(端数切り捨て) をいう。)とする。したがって、年度途中に事業を開始した事 業所は当該事業開始年度には、三月に事業を開始した事業所は 当該事業開始時の翌年度には、本減算は適用されないが、前年 度(三月を除く。)の実績が一月以上ある事業所には本減算の 適用があり得ること。


③  ②の実利用者については、当該指定訪問介護事業所が、指定 介護予防訪問介護事業所と一体的な運営をしている場合、指定 介護予防訪問介護の利用者を含めて計算すること。


④  本減算の対象となるのは、当該事業所と同一の建物に居住する利用者に限られることに留意すること。

 

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