算定の基準について:訪問リハビリテーション
① 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から 三月以内に行われた場合に算定する。また、別の医療機関の医 師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した 場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提 供の基礎となる診療の日から三月以内に行われた場合に算定す る。
この場合、少なくとも三月に一回は、リハビリテーションの 指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビ リテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を 行う。なお、指示を行う医師の診察の頻度については利用者の 状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。
② ?訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の 看護に当たる者に対して一回当たり二十分以上指導を行った場 合に、一週に六回を限度として算定する。
③ 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示 を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の 居宅を訪問して訪問リハビリテーションを行った場合には、訪 問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時 間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととす る。なお、介護老人保健施設による訪問リハビリテーションの 実施にあたっては、介護老人保健施設において、施設サービス に支障のないよう留意する。
【参考】【訪問リハビリテーション】