別に厚生労働大臣が定める施設基準:訪問リハビリテーション


別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問リハビリテーション事業 所の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号に おいて同じ。)の数(当該指定訪問リハビリテーション事業所に係 る指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリ テーション事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施 している場合は、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問リハビリテーション事業所であること。

 

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