療養通所介護費について:通所介護
① 利用者について
療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該 サービスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とす る難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。
② サービス提供時間について
療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用 することとなっている日において、まず当該事業所の看護職員 が利用者の居宅において状態を観察し、通所できる状態である ことを確認するとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状 態の安定等を確認することが重要である。したがって、利用者 の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用者の 状態の安定等を確認するまでをも含めて一連のサービスとする ものであり、これらの時間をあわせてサービス提供時間とする。
③ サービス提供について
療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観 点から、多職種協働により、主治の医師による医療保険のサー ビスや訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されている 中で、主治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、 計画的なサービス提供を行うこと。