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人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について :通所介護


①  当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満 たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、 介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法に おいて、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかに しているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確 保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう 努めるものとする。

② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。
イ 看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この 場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配 置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。
ロ 介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数(サービス提供時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企二十五)第 三の六の1(1)を参照すること。)。この場合、一月間の勤務延 時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月 において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

ハ  人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場 合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月ま で、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定方 法に規定する算定方法に従って減算する。


 

ニ  一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基 準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法 に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準 を満たすに至っている場合を除く。)。


 

 

 

③ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、 職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をの


ぞき、指定の取消しを検討するものとする。

参考】【通所介護

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